非常時の火災などによって停電になった場合に、施設に設置している防災設備が正常に動作しないことがあります。
病院やショッピングモールなどの施設には、火災の消火作業のために、スプリンクラーや屋内消火栓などの防災設備を設置しています。
これら設備が火災時に稼働しないという事にならないように防災設備専用の非常用電源である自家発電設備が必要になります。
非常用発電機を設置することで、災害時の人命救助や、被害の拡大を防ぎます。
非常用発電機の未設置や点検不足によって二次災害が発生した場合は、施設の責任となります。
点検方法も無負荷運転だけを行っていると、エンジンにカーボンが堆積されていきます。30%以上の負荷運転を行い、カーボンを燃焼排出させておかなければ非常時に発電機が機能せず、二次被害につながる恐れがあります。
以前までは負荷運転を行う際に商用電源を停電させなければ点検ができない場合があり、また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては擬似負荷装置の配置が難しく装置を利用した点検ができない場合があるため、これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を消防庁が検証し、改正が行われました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
試験方法について | 負荷試験のみ | 負荷試験または内部観察等 |
点検周期について | 年1回の負荷試験 | 予防的な保全策を行う場合は、6年に1回の負荷試験または内部観察等 |
原動機について | すべての非常用発電機に負荷試験が必要 | ガスタービンが原動機の非常用発電機は負荷試験が不要 |
換気性能点検について | 負荷運転時に実施 | 無負荷試運転時に実施 |
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