発電設備の設置場所、仕様(発電容量など)が必要となります。
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6年に一度にはなっていません。毎年、負荷運転や内部観察や保全策の実施は必要となります。
予防的保全策を実施した場合は負荷運転、内部観察の実施は免れますが、負荷運転また内部観察をしない場合は毎年保全策が必要になります。
(2018年6月1日消防予372号、373号にて施行されました)
負荷運転の実施に関しては平成14年から発電機の点検方法として総務省消防庁予防課より推奨されていました。
しかし昨今の大きな災害や震災により点検規定が改正され2018年6月1日より全国的に実施をすることになりました。
(消防予372号また消防予373号2018/6/1総務省消防庁予防課施行)
自治体によっては、総合点検報告時に受理されない場合があります。また告発の可能性がありますが罰則はありません。
しかし罰則よりも厳しいリスクがあります。賠償責任、刑事罰だけでなく施設の信用を無くすなどその被害は計り知れません。
震災発生時は火災が発生した場合、消火活動が極めて困難になりますので、非常用発電機が動作しないと消火できないといった事も想定されます。
※ただし実施せず虚偽の報告等を行った場合は両罰規定として管理者、所有者、従事者が罰せられます。
負荷運転は、準備も含めますと約3時間程度の時間で実施が可能です。
また、実際に発電機を動作させる場合は、5分間の無負荷運転、10%と20%の負荷状態で各10分、そして30%の負荷状態で30分、合計50分程度の運転時間となります。
メンテナンスが必要な場合は、メンテナンスを行った後の負荷運転の実施をお願いしています。
設置製造より6年未満の発電機は免除となりますが、保全策の実施を求められています。安全性を考えるのであれば負荷運転を推奨しています。
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